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現在ツイッターにて、チラシやサイトのURLをつけたご案内ができなくなっています。

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現在ツイッターにて、チラシやサイトのURLをつけたご案内ができなくなっています。

誰かが網野のアカウントをスパムだと報告したようで、URLのついたものがツイート出来なくなりました。妨害は予想してたこととはいえ、これほど早いとは思いませんでした。

サイトもチラシも厳重にセキュリティ管理をしておりますのでスパムを発することは決してありません。

この虚偽の報告をツイッターが無批判に受け入れたということは、2通りの解釈ができます。

①ツイッターが虚偽の報告を批判検証するしくみをもっていないか、あるいはまだそのしくみが動作していないのか

②スパムを発するサイトではないと知りつつツイッターがスパム送りつけ行為あるいは迷惑行為と判断しているのならば、ツイッターも実は大きな言論統制システムの一つの歯車を担っているということになります。

どちらの解釈が正しいのかこれから調べてみます。

網野沙羅

追伸(2015.8.22 23.35)
いま、テストした結果
広島2人デモ・・・OK
伊方原発再稼働反対
結・広島・・・×
広島1万人委員会・・・×
その大元のURLからツイート禁止事項になっているようです
四国電力再稼働反対の動きを「見せたくない」ようです


追伸(2015.9.1)
TwitterでURLがツイートできるようになりました
Twitterに報告していたのですがサポートの方が調査し登録報告されたように「スパムwebサイトではない」と確認していただいたようです。
Twitterは信頼出来るメディアだと自ら証明しました。

高浜原発運転差止め仮処分命令 決定日のお知らせ

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みなさま

高浜原発運転差止め仮処分命令の決定日が決まりました。

http://adieunpp.com/karisasitome.html

2015年4月14日(火曜日)14時です。
今回は差止め命令が出される公算が強いので、是非ご注目ください。
もし、決定されれば、日本で初めて司法が原発を止めるという歴史的事件になります。

また、是非司法への応援に、との呼びかけがあります。
ご一読ください。

配布チラシ

http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150414.pdf

広島県選挙管理委員会 選挙運動期間中の市民の政治運動について

広島県選挙管理委員会 選挙運動期間中の市民の政治運動について

広島1万人委員会のみなさま

既報通り本日(2015年3月31日)午後2時頃、広島県選挙管理員会を、哲野、網野、じゃけえの3名で訪問し、公示後選挙運動期間中の政治活動について、約30分程度面談の上、ガイドラインを聞いてきましたので報告します。

今日の面談の対応者は、広島県選管の専従職員で、かなり理解の深い、憲法との関連も十分に踏まえた対応だったと思います。
(広島県選管は事務局長1名、次長1名、専従職員5名の常時7名体制だそうです)

1.政治団体は、選挙期間中、活動の制約を受ける

問題は政治団体の定義ですが、公職選挙法の解説書の該当箇所を示され、「政治団体とは、特定の政策・施策を推進、賛成または反対の目的をもった団体をいう」と、解釈できる、とのことでした。

「政治団体とは、一般に政治資金規制法の届け出団体を指すのではないか?」と問い返すと、もちろん、届け出団体を含むが、一般にこのようにも解釈できる、という回答。

しからば創価学会は宗教団体であるが、一方で国立戒壇の実現を目指すとしている、国立戒壇は、宗教的主張であると同時に明白に政治的施策でもある、創価学会は政治団体であるのか?

また日本のカトリック団体の多くは、核兵器廃絶を主張に掲げている、核兵器廃絶は明白に政治的主張であり、政策である、日本のカトリック団体の多くはまた政治団体であるのか?

私たちは、伊方原発の再稼働、原発一般の再稼働に反対している、私たちは市民運動団体であり、いかなる政治政党の党派活動にも与しないが、私たちもまた政治団体なのか?

その解説書の解釈は、政治団体について際限なく拡大解釈ができる、事実上、選挙期間中の活動は自粛せよ、ということにならないか、と問うてみました。

2.もちろん、公職選挙法で想定する政治団体とは、一般市民運動団体や宗教団体を想定したものではなく、党派活動を目的とする団体を想定している、これは一つの解釈だ、ただ、グレイゾーンがかなり広いということを示したかっただけだ、という返事。

現実に、広島県選管のサイトには政治団体として次のようなページを掲げています。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/sennkyokannriiinkai/1292475684324.html

3.グレイゾーンに関し、公職選挙法違反にならないガイドラインを示して欲しい、との要望に対してはガイドラインを示すことができないとの返事。

それでは私たちとしては非常に困るので、何らかの考え方を示して欲しい、というと、
 「特定の政党や候補を応援したり、あるいは不利になる言動は、選挙活動になる」
という定義が唯一の指針である、との返事。
すなわち、活動では市民的良識の範囲で、上記指針を守って政治活動(具体的には街頭デモ)を行って欲しい、裁量権は市民団体側にある、またその責任もとって欲しい、とのこと。

4.伊方原発に関して、広島市議会議員のアンケート結果を示して、これが特定政党や特定候補者の有利あるいは、不利になるかどうか、すなわち選挙活動になるのかどうか、見解を問うたところ、「この内容を街頭で配布することが選挙運動になるかどうかの判断は差し控えたい」との返事。

このアンケートは、あくまで現在市議会議員の見識や姿勢を示したもので、これは私たちの活動報告だ、それが証拠に、このリストには、今回引退を決めて立候補していない市議会議員が少なくとも3名はいるし、また市議会議員に新顔立候補した候補者は全く対象外だ、と説明すると、
「それでは、これを選挙活動のビラないし、チラシとは言いがたい。しかし、私の判断は差し控えたい」との回答

5.上記指針の範囲で、要するに市民的良識を守って、自分の活動に責任と十分納得のいく説明が備わっているなら、それを選管として、選挙活動期間中の選挙活動とは断定しがたい、という判断なのだと解釈しました。

またその解釈を示すと、それで妥当である、との回答でもありました。

6.4月11日の伊方デモで、アンケート結果を示すことについては、やってみるべきだというのが私の判断ですが、みなさんいかがおかんがえですか?

哲野イサク

「地元同意」についての鹿児島県知事のフィクション

みなさま

川内原発再稼動について、あたかも薩摩川内市と鹿児島県の首長が「同意」すれば
「地元同意」がとれたことになるかのような言い方が飛び交っていますが、
3・11後の「地元同意」とは、そんなものではありません。

そのことについて私なりにまとめてみましたので、拙文ですがぜひお読みください。

なお、毎日新聞をとりあげているのは、
今私が購読しているのが毎日新聞というだけであって、
同じようなことは多くのマスメディアが言っているのではないかと思います。

広島市 原田二三子


「地元同意」について鹿児島県知事のフィクション

川内原発再稼動「地元同意」報道

2014年10月28日、薩摩川内市市議会は本会議で川内原発再稼動反対の陳情10件を不採択にし、早期再稼動を求める請願1件を採択し、その後全員協議会で岩切秀雄薩摩川内市長が再稼動への同意を表明したとのことです。

また、鹿児島県議会も連休明けに臨時議会を開いて、川内原発再稼動について審議する予定とのことです。

このことを報じた2014年10月29日の毎日新聞の記事は、メインタイトルが「川内再稼動 地元同意」、副タイトルが「薩摩川内市長表明 新基準後で初」となっています。

また、「伊藤祐一郎知事は、九電との安全協定に基づき、再稼動に『同意』が必要な範囲を薩摩川内市と県に限っている。今後の焦点は県議会(49人)と伊藤知事の判断へと移る。」と記事を結んでいます。

毎日新聞のこの記事をそのまま読むと、あたかも、原発再稼動に必要な「地元同意」の「地元」の範囲は、県知事が電力会社との安全協定に基づいて決めることができる、ということであるかのようです。

ここで疑問となるのは、この記事の中で「地元同意」という言葉が指しているのはどういう意味だろうか、そして、それは適切な言葉の使い方だろうか、ということです。

原子力規制委員会の「立地自治体」の定義

では、原発再稼動のための規制基準適合性審査を行う国の機関である原子力規制委員会は、「地元自治体」「立地自治体」をどのように定義しているのでしょうか。

再稼動までの流れを大筋決定した今年(2014年)2月19日の原子力規制委員会の定例会合の資料では、原子力規制委員会は「立地自治体」という言葉を「特に関心の高い立地及びその周辺自治体」と定義しています。

▼原子力規制委員会
平成26年2月19日 第43回会議資料
資料3「原子力発電所の新規制基準適合性審査の今後の進め方について」
https://www.nsr.go.jp/committee/kisei/h25fy/

また、同日の記者会見で原子力規制委員会の田中俊一委員長は、「公聴会は周辺自治体で要請があった自治体で開催するということだが、どの範囲が適切だと考えるか」という質問に答えて、
「一つの考え方として、判断基準としてUPZ、30kmということはあるかと思いますけれども、どこの範囲が適当だというのは、今、私が申し上げることではなくて、それぞれの自治体が自分は立地自治体だと。近隣自治体も含めて、そういうふうに思っているところもいろいろ千差万別ですから、余り私からそこを申し上げることではないと思っています。」と答えています。

また、「最終的にはやはり地元の住民も含めた国民の判断に関わってくるのだろうと思いますし、そこでその方たちがやはり信用できないということでだめだったら、なかなか再稼動には到達しないかも知れません。」と述べています。

▼平成26年2月19日委員長記者会見 速記録 8~9ページ
http://www.nsr.go.jp/kaiken/25_kaiken.html

つまり、原子力規制委員会は、原発の立地自治体を「原発が建っている自治体だけでなく、周辺の自治体も含めて、その原発に特に高い関心を持っている自治体」であるとしています。

原子力災害対策指針で原子力災害対策重点区域となっている原発から半径30km圏内という一つの判断基準はあるかもしれないが、それに限らず、「自分は立地自治体だ」と考えている自治体はすべて立地自治体である、という捉え方です。

さらに、原子力規制委員会委員長は、たとえ原子力規制委員会の規制基準適合性審査に合格しても、「地元の住民も含めた国民が信用できないというのなら、再稼動は困難」と述べています。

劇的に変化した3・11後の「地元」の捉え方

また、2014年5月21日の大飯原発運転差止請求訴訟の福井地裁判決は、「大飯原発から250km圏内に居住する原告に対する関係で」大飯原発3号機・4号機の運転差止を命じました。
その根拠となっているのは、福島第一原発事故発生当時の原子力委員長が行った「半径250kmが避難対象になる恐れもある」という試算です。

この判決に従えば、原発の「地元」とは、原発から半径250km圏内にある地域と捉えることができます。

つまり、3・11後、原発「地元」の捉え方は劇的に変化しているということです。原発事故の影響が、原発が建てられている自治体だけではなく、非常に広範に及ぶことが、不幸にも立証されてしまったわけです。

したがって、仮に原発の再稼動を行うなら、その原発が起こす事故によって影響を被るすべての地域住民の同意が得られなければならない、というのが、3・11後の日本の基本的な合意事項です。

薩摩川内市・鹿児島県の「同意」で再稼動の要件は満たせない

このように見てくると、毎日新聞の記事で言っている「地元同意」とは、原発再稼動の要件となる「地元同意」とは全く無関係の何かを示しているということになります。

九電と薩摩川内市・鹿児島県との「安全協定」なるものは、国による再稼動決定の手続きとは全く無関係なものです。

九電とたまたま「安全協定」を結んでいる自治体が議員の多数決で川内原発再稼動に「同意」したとしても、それは、3・11後の日本で原発再稼動の要件となっている「地元同意」が得られたことには、全くなりません。

鹿児島県知事はこのことをご存知ないのでしょうか? 

それとも、鹿児島県知事は、わかっていて、敢えて知らないふりをすることによって、あわよくば、薩摩川内市の19人の市議会議員によるたった1件の川内原発早期再稼動を求める陳情採択と、鹿児島県議会での「再稼動OK」によって、原発再稼動に必要な「地元」同意が得られたとごまかして、川内原発再稼動を進めようとなさっているのでしょうか? 

毎日新聞はそれにまんまとごまかされているのでしょうか? 

ちなみに、薩摩川内市・鹿児島県はともに、「一般社団法人 日本原子力産業協会」という団体に所属していることを、私は「広島2人デモ」のチラシから知りました(「広島2人デモ」第107回チラシ)。

「日本原子力産業協会」というのは「原子力技術が有する平和利用の可能性が最大限に活用されるよう、その開発利用の促進に努め、将来世代にわたる社会の持続的な発展に貢献する」こと、つまり「原発ビジネス推進」を使命とする団体です。

公平・中立であるべき自治体が、特定の、それも国民の間で賛否の分かれている業界団体のメンバーになっていていいのでしょうか?

さらに、「原発ビジネス推進」を使命とする団体のメンバーが「原発再稼動賛成」の意思表示をしたからといって、そこに「やらせ」以上のどういう意味があるのでしょうか?

▼一般社団法人 日本原子力産業協会
http://www.jaif.or.jp/ja/organization/kyokai/
▼第107回広島2人デモチラシ
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20140912.pdf

川内原発再稼動の「地元同意」は得られていない

鹿児島県の姶良市市議会は2014年7月17日、鹿児島県知事に対する「川内原発1号機2号機の再稼動に反対し廃炉を求める意見書」を全会一致で採択しています。

鹿児島県のいちき串木野市市議会は2014年6月26日、鹿児島県知事に対する「市民の生命を守る実効性のある避難計画の確立を求める意見書」を全会一致で採択しています。

現在のところ、いちき串木野市の「市民の生命を守る実効性のある避難計画」は確立していませんし、確立する見込みもないでしょう。

9月28日には鹿児島市で7500人が参加する川内原発再稼動反対の市民集会が開かれました。

10月に行われた川内原発審査書説明会では、川内原発の安全性について、疑問の声が噴出したということです。

川内原発が起こす事故によって影響を被るすべての地域住民の同意が得られる、という状況とはほど遠い状況です。

したがって、3・11後の日本の合意事項に照らせば、川内原発再稼動は行うことはできません。

もしこの状況下で川内原発再稼動を閣議決定する内閣があるとすれば、その内閣はもはやまともな民主主義の政権ではありません。

「アメリカ独立宣言」の表現を借りれば、「これを改め、または廃止し、新しい政府を設立する」権利を人々が持つ対象です。

発足会のご案内と参加のよびかけ

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「伊方原発再稼働に反対し広島市民の生存権を守る1万人委員会」(仮称)発足会のご案内と参加のよびかけ

▼発足会のご案内と参加のよびかけ(PDF)
http://hiroshima-net.org/yui/pdf/20130118.pdf

 新しい年をいかがお迎えでしょうか。
 新年という言葉の華やいだ雰囲気とは裏腹に、私たち庶民には厳しい年となりそうです。厳しいといえば、2013年9月から日本国内で運転停止していた原発(東電福島第一原発5・6号機が正式廃炉となりますので、2014年1月末現在で48基の一般商業用原子炉)が今年再稼働することは確実な情勢です。


突出して審査が進む伊方3号機

 中でも、広島市から最も近い、四国電力伊方原子力発電所3号機の再稼動が迫っています。

 四国電力は、昨年7月に原子力規制委員会に伊方原子力発電所3号機の再稼動を申請し、原子力規制委員会の「規制基準適合性審査」では、2013年末までに65回中29回の審査会合で伊方原発が審査の対象になっています。これは、他の原発に比べて特に多い回数であり、審査会合の中身を見ても、伊方3号機の審査が突出して進展しています。このことは、現在再稼動を申請している9原発16原子炉の中で、伊方原発3号機が再稼動最短距離にあることを示しています。

 現在、四国電力の連動地震の基準震動値設定がまだまだ甘く、耐震設計評価で厳しい評価を受けていること、また、重大事故時の対応手順について四国電力の楽観的な評価が適合性審査会合で厳しく指摘されていることなどを除けば、ほぼ、大きなヤマ場は越えたとみても差し支えないのではないでしょうか?

 こうした情勢からすると、今年遅くとも3月までには「伊方原発3号機」適合性審査合格の判断が下されると考えられます。すでに愛媛県は伊方原発から半径30km圏(原子力災害重点区域)の広域避難計画を策定、実際に避難訓練も形ばかりですが実施しており、再稼働に前のめりな自民党安倍内閣の姿勢を考え合わせれば、伊方3号機再稼働を妨げる要因が現在のところ見当たらないのが現状です。


伊方3号機再稼働問題は私たちの生存権問題

 この伊方3号機の再稼動が広島市民にとって重大な問題となるのは、これが、私たち広島市民の「生存権」を脅かす問題となるからです。

 「生存権」とは、当たり前に人間らしく生きる権利です。いつ伊方原発が苛酷事故を起こすのかとビクビクしながら暮らす生活、いったん苛酷事故が起これば、大量の放射能が私たちの健康や生命を脅かす事態、さらに、苦労して手に入れたマイホームや生活の基盤、あるいは営々として築き上げた商売や仕事の基盤、先祖代々受け継いできた農地、豊かな瀬戸内海の恵みと永年の努力によって築き上げてきた水産業の基盤・・・こうした私たちの生活を支えている生活・経済構造すべてを奪っていく事態―「生存権」が脅かされるとは、これらのことすべてを指しています。いったん自らの生存権を奪われた私たち市民がいかに悲惨な状況に立ち至るかは、福島原発事故に襲われた福島現地の人たちの状況を見れば十分おわかりでしょう。

 福島原発事故以降、現在の原子力規制委員会による原子力規制行政は、旧原子力安全・保安院時代の「原発は苛酷事故を起こさない」とする基本的な考え方(いわゆる「原発安全神話」)を180度転換し、スリーマイル島原発事故やチェルノブイリ原発事故の教訓を踏まえた、「原発苛酷事故は起こり得る」とする「国際標準」を採用し、それを前提としています。

 この基本的考え方に基づき、原子力規制委員会は、福島原発事故並みの原発苛酷事故が発生した場合の、日本のすべての原発周辺の「放射性物質拡散シミュレーション」(2012年12月確定)を行っています。


伊方原発苛酷事故でヒロシマは「一時移転」-規制委シミュレーション

 伊方原発で福島原発並みの事故が起こった場合のシミュレーションでは、伊方原発から100km地点の被曝線量は1週間で4ミリシーベルトになるという結果が出ています。100kmというのは、広島市から伊方原発までの距離と同じです。

 もちろん、シミュレーションどおりのことが起こるとは限らず、放射性物質の大量放出時に風がまったく北北東に向かって吹いて来なければ広島市の被曝線量はこれに比べて小さくなると考えられますし、逆に、事故の規模が福島原発事故よりも大きく、風が北北東に向かって吹き続けていれば、広島市の被曝線量はこれに比べて大きくなると考えられます。しかし、原子力規制行政を行う当局である原子力規制委員会が、蓋然性のある一つの目安として、このような数値を出していることは極めて重要です。

 仮に1週間で4ミリシーベルトの被曝線量になるとすれば、広島市は間違いなく「原子力災害対策指針」(2013年9月5日全部改正・即日施行)で定める「一時移転」対象の区域となってしまいます。「一時移転」と言っても、このレベルの放射能汚染を被った地域が、事実上永久に人の住めない地域となってしまうことは、福島原発事故が如実に示すとおりです。「一時移転」とは言葉のアヤで、それは実際には永久避難区域です。たとえば、年間積算被曝線量が20ミリシーベルト以下(1mSv以上)の区域は、現在福島現地では「避難指示解除準備区域」という名前の「避難区域」となっています。政府が「大丈夫だ」「健康に害はない」と主張しても、それを信じて自分の幼い子どもや孫をその地に住まわせようとする人がどれほどいるでしょうか?

 このようなことを前提としながら伊方3号機の再稼動が進められているということを忘れてはいけないと考えます。つまり、福島原発事故以降の今、ポスト・フクシマ時代、伊方3号機で苛酷事故が起こる可能性がある、その場合、広島市から一時移転して二度と帰ってこられなくなる可能性が高い、このことが多くの広島市民に理解されていない、これが最大の問題です。なぜならば、このことさえ理解されれば広島市民全員が伊方3号機の再稼働に反対するだろうからです。その意味では、伊方3号機再稼働を黙認することは、広島を捨ててもかまわない、と言っていることと同じになります。


ヒロシマの世界的影響力

 市民的自由、生まれながらの平等などといった権利と共に、「生存権」は、憲法が保障する基本的人権の重要な一部をなしています。しかし、せっかく憲法に明文化された基本的人権も、これを守ろう、守らせようとする不断の努力なしには、一片の紙くずと化してしまうこともまた歴史の教えるとおりです。

 昨年9月17日に「四国電力伊方原発3号機再稼動に反対する広島市議会決議を求める請願」を広島市議会に提出しました。これは、日本国憲法で保障された自らの生存権を守ろうとする私たちの意志表示です。

 確かに、現行法令上は、広島市議会が伊方原発3号機再稼働に反対する決議を行っても、伊方3号機の再稼動を止める法的拘束力はありません。しかし、伊方原発の苛酷事故によって人の住めない地域になってしまう可能性のある「準地元」であり、118万の人口を持つ政令指定都市であり、そして、最初の被爆地である広島市の市議会が伊方原発再稼動に反対を表明すれば、その政治的・社会的影響力は非常に大きいと考えられます。

 特に、これまで「核兵器廃絶」を主導してきた人類最初の被爆地「ヒロシマ」が、「原発」には曖昧な態度をとり続けてきており、一部からは「偽善のヒロシマ」との批判を受けてきたことを考えれば、広島市議会が「ヒロシマから最も近い伊方3号機再稼働反対」の決議を出し、原発に対して曖昧でない明確な態度を打ち出すことは、世界中の反核勢力を大いに勇気づけ、逆に「核の軍事利用と平和利用は全く別物」と主張してきた世界の原発推進勢力に対しては大打撃となるでしょう。なぜなら「核」そのものが人類の「生存権」を根本から侵す存在であることを「ヒロシマ」が明確に意志表示することになるからです。その政治的影響力は計り知れなく世界的に大きいと考えることができます。


市議会議員も本音のホンネでは半分「原発ゼロ」

 それでは、広島市議会における「反対決議」可決の見通しは、といえばどうでしょうか?
 現在、広島市議会では、原発維持あるいは推進を政策とする政党系の市議会議員が大半を占めており、その見通しは決して明るくはありません。しかし、よく見ると、原発維持・推進を政策とする政党系の市議会議員の中にも、広島市民の生存権を根本から侵す可能性のある伊方原発の再稼動を憂えている議員は存在します。別の言い方で言えば、「原発推進・維持」の党議拘束に縛られ、自由な意志表示のできない議員も少なからず存在しています。(先日、小泉元首相が日本記者クラブの講演で「ホンネをいえば自民党議員も半分は原発ゼロに賛成だ」と述べましたが、これは広島市議会にも当てはまります。)

 一方で「原発問題はエネルギー問題、エネルギー問題は国の専管事項であり地方議会のテーマとしてはなじまない。」として、伊方3号機再稼動問題を「広島市民の生存権問題」として把握できない、いわば思考停止状態に陥っている議員も少なからず存在することも事実です。

 私たちは、こうした、「ホンネでは原発、特に広島に直接影響の大きい伊方3号機の稼働には反対」とする市議会議員たちを勇気づけ、一方で「原発問題はエネルギー問題」として思考停止状態に陥っている市議会議員たちを刺激・説得していかなければなりません。そのためには、「伊方3号機再稼働には反対」という広島市の選挙民の明確な意思を積極的に伝えていくことが極めて有効です。


反対決議共同請願人を1万人へ

 私たちは、そのための1つの方法として、広島市議会議員を「伊方原発3号機再稼働反対」決議へ導くために、「反対決議共同請願人」を1万人とすることを目標として定めることにしました。これは、約94万人の広島市の有権者の1%強にあたる数字です。

 2013年8月から開始した運動では、小さな市民グループ『結・広島』が共同請願人を募る活動母体となってきましたが、これでは約2000人が限界です。2014年からは、1万人が「四国電力伊方原発3号機再稼働に反対する広島市議会決議を求める請願」に参加する状況をつくっていく活動に発展させ、それにふさわしい活動母体を作ろうと思い立ちました。

 昨年12月22日、7名の参加により、広島市中央公民館研修室において、請願参加者1万人を展望するための新しい活動母体をつくるための相談会を持ちました。

 その結果、「伊方原発再稼働に反対し広島市民の生存権を守る1万人委員会」(仮称)という新しい活動母体を立ち上げること、その発足会を次の日時で行うことを決めました。


◆発足会
日時:2014年1月18日(土)
   13:00~16:00
場所:広島市中央公民館 3階 大集会室2
   (広島市中区西白島町24番36号アストラムライン城北駅から徒歩3分)


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発足会では、「伊方原発再稼働に反対し広島市民の生存権を守る1万人委員会」(仮称)をスタートさせるとともに、具体的活動目標・活動計画・組織形態・規約等について話し合います。

 四国電力伊方原発3号機再稼動の「危険の本質」を広島市民の幅広い層に知らせ、「四国電力伊方原発3号機再稼動に反対する広島市議会決議を求める請願」の共同請願人1万人をめざす活動に取り組む意志と条件をお持ちの皆様に、ぜひこの委員会および発足会にご参加いただきたいと存じます。

 ご多用とは存じますが1月18日の発足会にぜひご参加ください。

 また、1月18日の参加はむずかしいけれども、委員会に参加くださるご意志をお持ちの皆様、あるいは、委員会への参加はむずかしいけれども、活動にご協力くださるご意志をお持ちの皆様、ご一報いただけますと幸いです。

 困難な状況の中でも、新年にあたり、確かな一歩を積み上げていきたいと存じます。

準備会仮代表 原田 二三子

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